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遺品整理の業者の選び方市の許可の確かめ方

古い家の玄関の内側から見た、開いた引き戸の向こうに止まる白い軽トラックの挿絵。下駄箱の上に帳面と鉛筆と老眼鏡が置かれている

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要点

  • 家の片付けで出るごみを運べるのは、市町村の許可か委託を受けた業者だけです。
  • 「産業廃棄物処理業」や「古物商」の許可だけでは、家庭のごみは運べません。
  • 許可は市町村ごとです。親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。
  • 見積もりは何社かでとり、作業の中身と料金を見積書に書いてもらいます。

許可には種類があります

遺品整理の業者が持っている許可は、名前が似ていても、できることが違います。家の片付けで出るごみ(一般廃棄物)を運ぶには、市町村の許可が要ります。

一般廃棄物の収集運搬の許可

出す人:市町村長

家庭のごみを集めて運べます。許可は、ごみを集める区域を受け持つ市町村ごとです。

産業廃棄物処理業の許可

この許可だけでは、家庭のごみは運べません。

古物商の許可

出す人:都道府県の公安委員会

中古品を買い取って売るための許可です。この許可だけでは、家庭のごみは運べません。

買取とごみの運び出しを、1社でまとめて受ける業者もあります。その場合は、買い取りには古物商の許可、ごみの運び出しには市町村の許可が、それぞれ要ります。

許可の確かめ方

  1. 業者に、どの市町村の許可かを聞く許可の種類と、許可を出した市町村の名前を聞きます。親の家がある市の許可かどうかが大切です。
  2. 市の許可業者の一覧で、名前を探す市の公式サイトに、許可業者の一覧を載せている市があります。市ごとのページで、一覧の場所を案内しています。
  3. 運ぶ会社が別なら、その会社も確かめる「提携先が運ぶ」と言われたら、運ぶ会社の名前を聞いて、同じように一覧で確かめます。
  4. 分からなければ、市のごみの担当課に聞く一覧が無い市や、一覧に名前が無いときは、電話で確かめられます。

許可業者の一覧の場所を案内している市:

気をつけたい業者

環境省は、次のような回収業者には、市町村の許可を持たないものがあると注意しています。

無許可の業者に渡した家電や粗大ごみが、不法投棄された例も報告されています。高い料金を求められた例もあります。

国民生活センターも、広告を大きく出している業者が、許可を持っているとは限らないと注意しています。広告の「軽トラックパック7,000円」で頼んだのに、作業の後で25万円を求められた、という相談も寄せられています。

見積もりのときに確かめること

国民生活センターは、遺品整理の契約トラブルを受けて、次のことを勧めています。

見積書で見る項目や、当日に高い料金を言われたときのことは、費用と見積もりにまとめています。

買取もする業者なら

古物商は、営業所に決まった形の標識を掲げます。また、規模がとても小さい場合などを除き、名前・許可した公安委員会・許可証の番号を、インターネット上で示すことになっています(古物営業法第12条)。詳しくは遺品の買取をご覧ください。

業者選びでよくある質問

「遺品整理」の看板があれば、ごみも運んでもらえますか?

家庭のごみを集めて運べるのは、市町村の許可か委託を受けた業者だけです。看板や広告だけでは、許可があるかは分かりません。市の許可業者の一覧で、名前を確かめてください。

親の家とは別の市の業者に頼めますか?

許可は、ごみを集める区域を受け持つ市町村長が出します(廃棄物処理法第7条)。親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。分からないときは、その市のごみの担当課に聞いてください。

「提携先の業者が運びます」と言われました。大丈夫ですか?

運ぶ会社の名前を聞いて、その会社が親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。市の一覧に無いときは、市のごみの担当課に聞いてください。

業者とトラブルになったら、どこに相談できますか?

消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。消費者庁につながる番号ではありません。

出典

国の公式サイトと法令の内容を、このサイトの言葉でまとめています。手続きの前に、必ず出典のページで最新の内容を確かめてください。

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