遺品整理の業者の選び方市の許可の確かめ方

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要点
- 家の片付けで出るごみを運べるのは、市町村の許可か委託を受けた業者だけです。
- 「産業廃棄物処理業」や「古物商」の許可だけでは、家庭のごみは運べません。
- 許可は市町村ごとです。親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。
- 見積もりは何社かでとり、作業の中身と料金を見積書に書いてもらいます。
許可には種類があります
遺品整理の業者が持っている許可は、名前が似ていても、できることが違います。家の片付けで出るごみ(一般廃棄物)を運ぶには、市町村の許可が要ります。
一般廃棄物の収集運搬の許可
出す人:市町村長
家庭のごみを集めて運べます。許可は、ごみを集める区域を受け持つ市町村ごとです。
産業廃棄物処理業の許可
この許可だけでは、家庭のごみは運べません。
古物商の許可
出す人:都道府県の公安委員会
中古品を買い取って売るための許可です。この許可だけでは、家庭のごみは運べません。
買取とごみの運び出しを、1社でまとめて受ける業者もあります。その場合は、買い取りには古物商の許可、ごみの運び出しには市町村の許可が、それぞれ要ります。
許可の確かめ方
- 業者に、どの市町村の許可かを聞く許可の種類と、許可を出した市町村の名前を聞きます。親の家がある市の許可かどうかが大切です。
- 市の許可業者の一覧で、名前を探す市の公式サイトに、許可業者の一覧を載せている市があります。市ごとのページで、一覧の場所を案内しています。
- 運ぶ会社が別なら、その会社も確かめる「提携先が運ぶ」と言われたら、運ぶ会社の名前を聞いて、同じように一覧で確かめます。
- 分からなければ、市のごみの担当課に聞く一覧が無い市や、一覧に名前が無いときは、電話で確かめられます。
許可業者の一覧の場所を案内している市:
- 札幌市
- 旭川市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 滝川市
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- つくば市
- ひたちなか市
- 宇都宮市
- 小山市
- 前橋市
- 高崎市
- さいたま市
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 所沢市
- 春日部市
- 狭山市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 入間市
- 新座市
- 久喜市
- 三郷市
- 千葉市
- 市川市
- 船橋市
- 松戸市
- 野田市
- 佐倉市
- 習志野市
- 柏市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 浦安市
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 荒川区
- 板橋区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 三鷹市
- 府中市
- 調布市
- 町田市
- 西東京市
- 横浜市
- 川崎市
- 相模原市
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 長野市
- 静岡市
- 浜松市
- 沼津市
- 富士市
- 磐田市
- 藤枝市
- 名古屋市
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 春日井市
- 大津市
- 彦根市
- 草津市
- 東近江市
- 京都市
- 福知山市
- 舞鶴市
- 宇治市
- 亀岡市
- 城陽市
- 木津川市
- 大阪市
- 岸和田市
- 豊中市
- 吹田市
- 高槻市
- 守口市
- 枚方市
- 寝屋川市
- 和泉市
- 箕面市
- 東大阪市
- 神戸市
- 姫路市
- 明石市
- 西宮市
- 伊丹市
- 加古川市
- 宝塚市
- 川西市
- 奈良市
- 大和郡山市
- 天理市
- 橿原市
- 生駒市
- 香芝市
- 和歌山市
- 田辺市
- 広島市
- 呉市
- 福山市
- 松山市
- 鹿児島市
気をつけたい業者
環境省は、次のような回収業者には、市町村の許可を持たないものがあると注意しています。
- 大きな音を流しながら、町を車で回っている
- 空き地に車を止めて、回収している
- チラシやインターネットの広告で集めている
無許可の業者に渡した家電や粗大ごみが、不法投棄された例も報告されています。高い料金を求められた例もあります。
国民生活センターも、広告を大きく出している業者が、許可を持っているとは限らないと注意しています。広告の「軽トラックパック7,000円」で頼んだのに、作業の後で25万円を求められた、という相談も寄せられています。
見積もりのときに確かめること
国民生活センターは、遺品整理の契約トラブルを受けて、次のことを勧めています。
- 何社かから見積もりをとり、業者は慎重に選ぶ。
- 作業の中身と料金を、見積書にはっきり書いてもらう。
- 料金・キャンセル料・作業の中身を、契約の前に確かめる。
- 残す遺品と手放す遺品を、先にはっきり分けておく。
見積書で見る項目や、当日に高い料金を言われたときのことは、費用と見積もりにまとめています。
買取もする業者なら
古物商は、営業所に決まった形の標識を掲げます。また、規模がとても小さい場合などを除き、名前・許可した公安委員会・許可証の番号を、インターネット上で示すことになっています(古物営業法第12条)。詳しくは遺品の買取をご覧ください。
業者選びでよくある質問
「遺品整理」の看板があれば、ごみも運んでもらえますか?
家庭のごみを集めて運べるのは、市町村の許可か委託を受けた業者だけです。看板や広告だけでは、許可があるかは分かりません。市の許可業者の一覧で、名前を確かめてください。
親の家とは別の市の業者に頼めますか?
許可は、ごみを集める区域を受け持つ市町村長が出します(廃棄物処理法第7条)。親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。分からないときは、その市のごみの担当課に聞いてください。
「提携先の業者が運びます」と言われました。大丈夫ですか?
運ぶ会社の名前を聞いて、その会社が親の家がある市の許可を持っているかを確かめます。市の一覧に無いときは、市のごみの担当課に聞いてください。
業者とトラブルになったら、どこに相談できますか?
消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。消費者庁につながる番号ではありません。
出典
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(確認日:2026年10月15日)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表)(確認日:2026年10月15日)
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)(確認日:2026年10月15日)
- 古物営業法 第3条(許可)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 古物営業法 第12条(標識の掲示等)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(確認日:2026年10月15日)