横浜市の遺品整理|ごみの出し方と許可業者の確かめ方

このページには提携先・広告へのリンクが含まれます。広告と提携の方針
横浜市の要点
- 片付けごみを業者に頼む前に、横浜市の「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」で許可を確かめます。
- 家具などを自分で出すときは、粗大ごみ受付センター(0570-200-530)に電話かインターネットで申し込みます。
- 遺品整理業者に許可が無いときは、家族が許可業者と直接契約し、その手続きは業者に任せることもできます。
- 許可業者の一覧市が公開
- 粗大ごみ申込制
- 多量ごみ方法あり
- 片付けの補助見当たらない
横浜市で業者に頼む前に、許可を確かめる

- 家の不用品をごみとして運べるのは、横浜市の一般廃棄物収集運搬業の許可(家庭ごみを運ぶ市の許可)を持つ業者です。
- 産業廃棄物の収集運搬の許可や古物商の許可だけでは、家の不用品は運べません。
- 許可を持つ業者は、市が載せている「横浜市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」で探せます。
- 許可業者の収集車には、4桁の許可番号が表示されています。
- 市は許可業者に、家に配るチラシにも同じ4桁の番号を載せるよう求めています。
続きを読む(あと4つ)
- 許可業者が、軽トラックで呼びかけながら町を回って回収することはありません。
- 「無料で引き取る」という宣伝で頼んだら、高い料金を求められたという相談が市に寄せられています。
- 許可の無い業者に処分料を求められたら、資源循環局事業系廃棄物対策課(045-671-4090)に相談できます。
- 契約のトラブルは、横浜市消費生活総合センター(045-845-6666)が相談先です。
窓口資源循環局事業系廃棄物対策課 処理業指導係(許可業者の問合せ)045-671-2511
出典:「無許可」の廃棄物回収業者に注意!(2025年8月5日更新)
横浜市が出している注意
- 遺品整理業者に片付けを頼むと、ふつうは処分する不用品が出ると市は説明しています。
- お金を払って処分してもらうなら、その業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を持つか必ず確かめます。
- 遺品整理業者に許可が無いときは、不用品の処分を別に許可業者へ頼みます。
- このとき処分の契約は、不用品を出す家族と許可業者が直接結ぶ決まりです。
- 許可業者との契約の手続きを、遺品整理業者に任せる(委任する)ことはできます。
続きを読む(あと4つ)
- 遺品整理や片付けも引き受ける許可業者がいて、整理と処分をまとめて頼むこともできます。
- 家財を買い取ってもらう場合は古物商の許可(中古品を売り買いする許可)が要るので、業者に確かめます。
- 業者に頼むときも、ふだんの家庭ごみと同じように分別が必要です。
- 無許可の業者が集めた不用品が不法投棄された例があると、市は注意しています。
窓口資源循環局事業系廃棄物対策課 監視指導担当 045-671-4090
出典:遺品整理や家の片付けを業者に依頼する際の注意点(2024年9月27日更新)
横浜市で自分で出すときは

粗大ごみ
- 粗大ごみは、出す前に粗大ごみ受付センター(0570-200-530か045-330-3953)で受付を済ませておきます。
- 電話のほか、インターネットやチャット、LINEでも申し込めます。
- 1回に申し込めるのは9個までです。
- 受付から収集までは、2週間ほどかかります。
- 手数料の額は、申し込むときに確かめます。
続きを読む(あと8つ)
- 手数料は、粗大ごみ収集シールをコンビニや郵便局など市が指定する所で買って納めます。
- 電話以外で申し込んだときは、クレジットカードかPayPayでも払えます。
- 電話で申し込んだときは、シールを買って払う方法だけです。
- キャッシュレスで払うときは、受付完了メールのURLから収集日の3営業日前までに済ませます。
- シールには6桁の受付番号と収集日を書き、品物の見やすい所に貼ります。
- キャッシュレスで払ったときは、縦横10cm以上の紙に受付番号と収集日を書いて貼ります。
- 出す場所は申込みのときに確かめ、収集日の朝8時までに出します。
- ストーブやガステーブルは、灯油や電池を抜いてから出します。
窓口粗大ごみ受付センター 0570-200-530 または 045-330-3953
出典:粗大ごみの収集をしてほしい(2026年8月21日更新)
一度にたくさん出すとき
- 引っ越しや遺品整理で一度にたくさん出たごみは、いつものごみ置き場にまとめて出せません。
- 自分で市の施設へ運ぶか、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に頼むかのどちらかです。
- チラシやインターネットの広告を見て無許可の業者に頼み、高い料金を求められた例があります。
- 自分で運ぶときも業者に頼むときも、ふだんの家庭ごみと同じ分別が必要です。
- 燃やすごみは、市内4か所の焼却工場へ自分で運び込めます。
続きを読む(あと11つ)
- 運ぶ前に、住んでいる区の資源循環局事務所へ申し込みます。
- 焼却工場へ持ち込めるのは、早くても申し込んだ日の6日後です。
- 焼却工場では、1kgにつき13円の処理費用がかかります。
- 燃えないごみ、古紙・古布、缶・びん・ペットボトルなどは、センターリサイクル(区の資源循環局事務所)へ運べます。
- センターリサイクルへの持ち込みに、処理費用はかかりません。
- 燃えないごみや古布、一度に大量に運ぶときは、先に区の資源循環局事務所へ問い合わせます。
- 大きな家具などの粗大ごみは、市内4か所の自己搬入ヤードへ運べます。
- ヤードへ運ぶ前に、粗大ごみ受付センターへの申込みが要ります(枠が空いていれば当日も可)。
- ヤードでも、品目ごとの粗大ごみ手数料がかかります。
- センターリサイクルとヤードに運べるのは、家庭から出たものだけです。
- 業者に頼むときの処理費用や回収費用は、頼む業者に問い合わせます。
窓口資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課 045-671-3815
出典:一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)(2026年8月21日更新)
横浜市での片付けの段取り

- 業者に頼むなら、横浜市の許可業者か確かめる見積もりの前に、その業者が「「無許可」の廃棄物回収業者に注意!」に載っているかを見ます。分からなければ資源循環局事業系廃棄物対策課に聞けます。
- 家具は横浜市の粗大ごみで出す申し込み先は粗大ごみ受付センターです。出し方は「粗大ごみの収集をしてほしい」にまとまっています。
- 量が多い分はまとめて出す方法で横浜市で一度にたくさん出すときの方法は「一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)」に載っています。分からなければ業務課に聞けます。
家・お墓・仏壇のことは
横浜市の空き家の解体の補助(耐震除却のみ)・空き家の相談窓口・お墓の引っ越し(改葬)の窓口などは、同じ運営者のサイト「おじまい相談所」で、横浜市の公式情報をもとに案内しています。
横浜市の遺品整理でよくある質問
遺品整理の業者に、不用品の処分まで全部まかせていい?
その業者が横浜市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば、まとめて頼めます。許可が無いときは、処分だけ許可業者に頼み、家族と許可業者の直接の契約になります。この契約の手続きは、遺品整理業者に任せることができます。
頼もうとしている業者が許可業者か、見分けるには?
市の「横浜市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」に名前があるか見ます。許可業者の収集車には、4桁の許可番号が出ています。産業廃棄物や古物商の許可だけでは、家の不用品は運べません。
「無料で回収します」というチラシの業者に頼んでもいい?
市は、無料をうたう宣伝で頼んだあと高い料金を求められた相談があると注意しています。許可業者は、家に配るチラシに4桁の許可番号を載せるよう市から求められています。困ったときは資源循環局事業系廃棄物対策課(045-671-4090)に相談できます。
実家の家具をまとめて出すには?
まず粗大ごみ受付センターへ申し込みます。1回に頼めるのは9個までで、集めに来るのは2週間ほど先です。数が多いときは、市内4か所の自己搬入ヤードへ申し込んで自分で運ぶこともできます。
実家の片付けに使える市の補助はある?
横浜市の空家の支援制度の一覧には、家財の片付け費用を補助する制度は見当たりません。念のため、建築局住宅政策課(045-671-4121)に確かめてください。
出典
- 「無許可」の廃棄物回収業者に注意!(確認日:2026年10月15日)
- 粗大ごみの収集をしてほしい(確認日:2026年10月15日)
- 一時多量ごみ(引っ越しや遺品整理など)(確認日:2026年10月15日)
- 遺品整理や家の片付けを業者に依頼する際の注意点(確認日:2026年10月15日)
- 空家の活用・改善等で利用できる各種支援制度等の一覧(確認日:2026年10月15日)