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相続放棄と遺品整理片付ける前に知っておきたいこと

和室の隅の古い箪笥。引き出しは閉じたままで、上に封筒が置かれ、座布団が重ねてある挿絵

要点

  • 相続放棄は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます。
  • 遺品の全部や一部を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります。
  • どこまでが「処分」にあたるかは事情によります。迷ったら、片付ける前に相談します。
  • 放棄を決める前でも、遺品の中の書類などを調べることはできます。

このページは、民法の決まりと公的な窓口の案内です。一人ひとりの事情に合わせた法律の判断はできません。決める前に、下の窓口や弁護士・司法書士に相談してください。

相談できる公的な窓口

家庭裁判所

相続放棄の申し出先です。亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。申述書の書式と記載例は、裁判所のサイトにあります。

裁判所「相続の放棄の申述」

法テラス(日本司法支援センター)

法律のトラブルの総合案内所です。弁護士・司法書士による無料法律相談の案内もあります。

サポートダイヤル 0570-078374
平日9時〜21時、土曜9時〜17時

法テラスのサイト

相続放棄の期限と手続き

期限
自分のために相続が始まったと知った時から、3か月以内
申し出先
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
申し出る人
相続人本人(未成年の人などは、法定代理人が代わりに申し出ます)
費用
収入印紙800円分(1人につき)と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに違います)
おもな書類
相続放棄の申述書、亡くなった人の住民票の除票か戸籍の附票、申し出る人の戸籍謄本など(亡くなった人との続柄で変わります)
期間を延ばす
調べても決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(申し立ても3か月以内に)

出典:裁判所「相続の放棄の申述」・裁判所「期間の伸長」・民法第915条

片付ける前に知っておきたい民法の決まり

処分すると、相続を認めたとみなされることがある

民法第921条は、相続人が相続財産の全部や一部を「処分」したとき、相続を認めた(単純承認)とみなすと定めています。財産の価値を保つための行為(保存行為)は、これにあたりません。

遺品を売る・捨てる・人に譲るといったことが「処分」にあたるかは、物や事情によります。放棄を考えているなら、遺品に手をつける前に相談しておくと安心です。

決める前に、調べることはできる

相続人は、相続を認めるか放棄するかを決める前に、相続財産を調べることができます(民法第915条第2項)。放棄するかを決めるために、財産と借金の様子を確かめておけます。

放棄したあとも、管理している物は保存する

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになります(民法第939条)。ただし、放棄のときに遺品を実際に管理しているなら、次の相続人などに引き渡すまで、自分の物と同じように気をつけて保存する決まりです(民法第940条)。

相続放棄と遺品整理でよくある質問

相続放棄をする前に、家の片付けをしてもいいですか?

遺品の全部や一部を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります(民法第921条)。どこまでが「処分」にあたるかは事情によるので、片付ける前に家庭裁判所や法テラス、弁護士・司法書士に相談してください。

遺品の中の通帳や書類を、見て調べてもいいですか?

相続人は、相続を認めるか放棄するかを決める前に、相続財産を調べることができます(民法第915条第2項)。

3か月では決められそうにありません。

相続財産を調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばす申し立て(伸長)ができます。申し立ては、3か月の期間のうちにします。

相続放棄をしたら、家の中の物はどうなりますか?

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになります(民法第939条)。ただし、遺品を実際に管理しているときは、次の相続人などに引き渡すまで、自分の物と同じように気をつけて保存する決まりです(民法第940条)。

出典

国の公式サイトと法令の内容を、このサイトの言葉でまとめています。手続きの前に、必ず出典のページで最新の内容を確かめてください。

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