遺品の買取古物商の許可と、家に来てもらう買取の決まり

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要点
- 中古品を買い取る業者には、都道府県の公安委員会が出す「古物商の許可」が要ります。
- 古物商は、名前・許可した公安委員会・許可証の番号を、標識やインターネット上で示すことになっています。
- 業者を家に呼んで売る「訪問購入」では、書面をもらった日を含めて8日の間、クーリング・オフができます。
- 相続放棄を考えているなら、売る前に相談します。
古物商の許可の確かめ方
- 許可証の番号と、許可した公安委員会を聞く古物商は、営業所に決まった形の標識を掲げます。規模がとても小さい場合などを除き、名前・許可した公安委員会・許可証の番号を、インターネット上でも示すことになっています(古物営業法第12条)。
- 公安委員会のサイトで探すホームページを使って取引する古物商については、公安委員会が名前・使っているURL・許可証の番号をインターネットで公開します(古物営業法第8条の2)。許可した都道府県の公安委員会(警察)のサイトで探せます。
- ごみの運び出しは、別の許可古物商の許可だけでは、家庭のごみは運べません。手放す物の運び出しも頼むなら、市町村の許可を確かめます。許可の確かめ方
家に来てもらう買取(訪問購入)の決まり
業者が家などに来て物を買い取ることを、特定商取引法では「訪問購入」と呼びます。消費者庁は、次の決まりを案内しています。
- 頼んでいない勧誘は禁止:頼んでいない人の家で、売るように勧めることはできません。査定を頼まれただけなのに、それを超えて勧めることも法に触れます。
- 書面を渡す:業者は、申し込みや契約のときに、決まった中身の書面を渡します。
- 8日以内はクーリング・オフ:法律で決まった書面をもらった日を含めて8日の間は、申し込みの撤回や契約の解除ができます。伝え方は、書面か電磁的記録(電子メールなど)です。
- 8日の間は、品物を渡さなくてよい:クーリング・オフができる間は、品物の引き渡しを断れます。
ただし、一部の物は訪問購入の決まりの対象外です。対象外の物は、消費者庁のページで確かめられます。
和服や不用品を売るつもりで呼んだのに、貴金属まで買い取られた、という相談が国民生活センターに届いています。「不用品を引き取る」という電話のあと、貴金属はないかとしつこく聞かれた例もあります。
消費者ホットライン 188
近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。
税金のこと
相続税
相続税がかかる財産には、現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋などのほか、お金に見積もれる価値のあるすべての物が入ります。相続税の申告が要るのは、遺産の額が基礎控除額を超える場合です。期限のある手続き
売ったときの所得税
家具・じゅう器・衣服など、生活に普通に使う物を売って得たお金には、所得税がかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、1点(または1組)の値段が30万円を超えると、売ったときに所得税がかかります。
品物ごとに、出す前に気をつけること
どの品物も、売るか残すかを家族で決めてから見てもらいます。値段は品物の状態や業者によって変わるので、このサイトでは載せていません。書画・骨とう・貴金属は、税金のこともあわせてご覧ください。
着物・帯

- 帯や小物も一緒に見てもらえるか、申し込みのときに聞きます。
- 反物の産地などを示す紙(証紙)があれば、着物と一緒に出しておきます。
骨董・茶道具・掛け軸

- 作品が入っていた木箱(共箱)は捨てずに、中身と一緒に見てもらいます。
- 割れや欠けがあっても、自分で直さずにそのまま見てもらいます。
絵画・美術品

- 額から外さず、そのまま見てもらいます。
- 裏の書き付けやラベルは、消さずに残しておきます。
古銭・記念硬貨

- 磨いたり洗ったりせず、そのままの状態で見てもらいます。
- ケースや付属の紙があれば、一緒に出しておきます。
相続放棄を考えているとき
遺品を売ると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります(民法第921条)。放棄を考えているなら、売る前に家庭裁判所や法テラス、弁護士・司法書士に相談してください。相続放棄と遺品整理
遺品の買取でよくある質問
遺品整理の業者に、買取もまとめて頼めますか?
買い取りには古物商の許可、ごみの運び出しには市町村の許可が、それぞれ要ります。1社にまとめて頼むときは、両方の許可を確かめてください。
家に来た買取業者に売ってしまいました。取り消せますか?
業者を家に呼んで売る「訪問購入」なら、法律で決まった書面をもらった日を含めて8日の間、クーリング・オフ(申し込みの撤回や契約の解除)ができます。書面か電子メールなどで伝えます。困ったら、消費者ホットライン「188」に電話してください。
遺品を売ったお金に、税金はかかりますか?
家具・じゅう器・衣服など、生活に普通に使う物を売って得たお金には、所得税がかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、1点(または1組)の値段が30万円を超えると、売ったときに所得税がかかります。詳しくは税務署に確かめてください。
相続放棄を考えています。遺品を売ってもいいですか?
遺品を売ると、相続を認めた(単純承認)とみなされることがあります(民法第921条)。売る前に、家庭裁判所や法テラス、弁護士・司法書士に相談してください。
出典
- 古物営業法 第3条(許可)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 古物営業法 第12条(標識の掲示等)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 古物営業法 第8条の2(閲覧等)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 消費者庁「訪問購入|特定商取引法ガイド」(確認日:2026年10月15日)
- 国民生活センター「訪問購入」(2026年7月31日更新)(確認日:2026年10月15日)
- 国税庁 No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(確認日:2026年10月15日)
- 国税庁 No.4105「相続税がかかる財産」(確認日:2026年10月15日)
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(確認日:2026年10月15日)
- 民法 第921条(法定単純承認)(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月15日)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(確認日:2026年10月15日)