練馬区の遺品整理|ごみの出し方と許可業者の確かめ方

練馬区の要点
- 練馬区では家から出るごみは区が集めるのが原則で、区は許可の有無にかかわらず民間の回収業者を使わないよう呼びかけています。
- 自分で出すなら粗大ごみは受付センター(03-5703-5399)へ、袋が多いときは郵便番号ごとの清掃事務所に相談します。
- 資源循環センターへの粗大ごみの持ち込みは、申し込んだ本人か同じ世帯の人だけで、1回15個・年度に3回までです。
- 許可業者の一覧民間は不可
- 粗大ごみ事前申込制
- 多量ごみ多いと有料
練馬区で業者に頼む前に、許可を確かめる

区の公式サイトでは見当たりませんでした。
- 練馬区は、民間業者が家のごみを持っていくと、有料でも無料でも違法になると明言しています。
- 23区では、家から出るごみは区が集めるのが原則だからです。
- 一般廃棄物収集運搬業(ごみを集めて運ぶ仕事)の許可がある業者でも、同じだとしています。
- 産業廃棄物の許可や古物商(中古品の売り買いの許可)があっても、家のごみは回収できません。
- 区のサイトには、家の片付けごみを頼める許可業者の一覧は見当たりません。
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- 回収した物が不法投棄されるおそれもあるため、区はこうした業者を使わないよう求めています。
- 引っ越しなどでごみがたくさん出るときは、前もって管轄の清掃事務所に相談するよう案内しています。
- 「2tトラック○○円」の定額パックのチラシで頼み、高い処分代を求められた相談が寄せられています。
- 不用品回収は、原則としてクーリング・オフ(契約後に無条件でやめられる制度)ができません。
- 買取業者が、買い取れない物のために回収業者を呼ぶこともあると、区は注意しています。
- 業者を使うときは、予定外の品物は査定させず、何社かから見積もりを取るよう勧めています。
- その場で契約しないことも、あわせて呼びかけています。
- このページの問い合わせ先は、区の経済課消費生活係(03-5910-3089)です。
- 念のため区の担当課に確かめてください。
窓口産業経済部 経済課 消費生活係 03-5910-3089
出典:ポスティングされたチラシを見て安易に電話をしないようにしましょう(2025年3月13日更新)
練馬区で自分で出すときは

粗大ごみ
- 申し込み先は練馬区の粗大ごみ受付センターで、電話は03-5703-5399(自動音声で受付)です。
- インターネットからは24時間申し込めます。
- 家に取りに来てもらう場合も、自分で運ぶ場合も、先に申し込みが要ります。
- 粗大ごみは、おおむね30cm角より大きい家具などの大型ごみで、有料です。
- ばらしたり切ったりしても、粗大ごみの扱いは変わりません。
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- 料金は、申し込みのときに知らされます。
- 払い方は、練馬区の有料粗大ごみ処理券を買って貼るか、オンライン決済のどちらかです。
- 処理券はA券200円とB券300円の2種類です。
- 処理券は区内のコンビニ、練馬・石神井の清掃事務所、本庁舎18階の清掃リサイクル課などで買えます。
- 練馬区以外の処理券は使えません。
- 処理券には、収集日と受付番号の下5桁(または氏名)を書き、品物1つずつに貼ります。
- オンライン決済は、ネットで収集を頼んだときだけ使え、クレジットカードかPayPayで払います。
- オンライン決済では領収書が出ないため、要る人は処理券で払います。
- オンライン決済のときは、10cm四方以上の紙に収集日と受付番号の下5桁を油性ペンで書きます。
- その紙を、品物ごとにガムテープなどで4辺とも貼り付けます。
- 出す場所は、一戸建てなら道路沿いの自分の敷地、マンションなら粗大ごみ置き場などです。
- 当日の朝8時までに出しておきます。
- 立ち会いは要りません。
- 券の貼りすぎや、収集日以降の取り消しでは、お金は戻りません。
- 粗大ごみの手数料には、減免(減らしたり免除したりすること)の制度があります。
- 年末や引っ越しの時期は申し込みが混むため、量が多いときは早めに申し込むよう案内されています。
- 65歳以上だけ、または体に障害のある人だけの世帯には、運び出しの制度があります(要件あり)。
- 運び出しの相談先は管轄の清掃事務所です。
- 引っ越しのための運び出しは対象外です。
- テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、粗大ごみでなく小売店に引き取ってもらいます。
- 家庭用パソコンの引き取り先はメーカーです。
- 電話機や記録媒体は、中の個人情報を消してから出します。
- 無料で引き取ると言いながら処理費を求める業者がいると、区は注意しています。
窓口粗大ごみ受付センター 03-5703-5399(練馬清掃事務所 03-3992-7141/石神井清掃事務所 03-3928-1353)
出典:粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索(2026年9月14日更新)
一度にたくさん出すとき
- ふだんの収集に1回で出せるのは、45リットルの袋なら3袋、切った枝なら3束までです。
- 引っ越しや部屋の片付けでこれより多く出すと、有料の扱いになります。
- 多量の家庭ごみは、一度にまとめて出すことはできません。
- 多いときは、住所の郵便番号で決まる清掃事務所に相談します。
- 郵便番号176・179の地域は「練馬清掃事務所」(03-3992-7141)です。
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- 郵便番号177・178の地域は「石神井清掃事務所」(03-3928-1353)です。
- 植木の伐採やせん定を業者に頼んだ場合、出た枝などの処理はその業者に頼みます。
窓口練馬清掃事務所 03-3992-7141/石神井清掃事務所 03-3928-1353
出典:大量にごみを出す場合(2017年12月13日更新)
施設へ自分で持ち込むとき
- 粗大ごみは、区の「練馬区資源循環センター」(谷原1丁目2番20号)へ自分で運び込めます。
- 運び込む場合も、先に粗大ごみ受付センターへ申し込みます。
- 行けるのは申し込みで決めた日時で、土日祝も受け付けています。
- 受付時間は午前9時〜11時と午後2時〜4時です。
- 1回に運べるのは15個まで、1世帯で年度(4月〜3月)に3回までです。
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- 料金は処理券を貼って払い、運び込みにはオンライン決済が使えません。
- 処理券には、持ち込む日と受付番号の下5桁(または氏名)を書きます。
- 運転免許証など、本人と分かる物を持っていきます。
- 運び込めるのは、申し込んだ本人か同じ世帯(同じ住所)の人だけです。
- ほかの人の粗大ごみは運び込めません。
- 車は自家用車かレンタカー(2トン車まで)に限られ、運送業の車では入れません。
- 亡くなった家族の家の品が当たるかはページに無いため、管轄の清掃事務所に確かめます。
窓口粗大ごみ受付センター 03-5703-5399(練馬清掃事務所 03-3992-7141/石神井清掃事務所 03-3928-1353)
出典:粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索(2026年9月14日更新)
練馬区で使える片付けの補助
- 東京都は、都内の空き家の家財整理にかかる費用の一部を補助しています(「東京都空き家家財整理・解体促進事業」)。
- 補助は家財整理の費用(税抜き)の2分の1で、上限は5万円です。
- 補助を受けられるのは、都の「東京都空き家ワンストップ相談窓口」に相談したうえで家財整理をする、空き家の所有者です。
- くわしい条件は、都の相談窓口か下の問い合わせ先に確かめてください。
窓口東京都 住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策企画担当 03-5320-5148
練馬区での片付けの段取り

- 業者に頼むなら、練馬区に許可を確かめる練馬区の公式サイトには許可業者の一覧が見当たりません。経済課に、その業者が許可を持っているか聞きます。
- 家具は練馬区の粗大ごみで出す(事前申込制)申し込み先は粗大ごみ受付センターです。出し方は「粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索」にまとまっています。
- 量が多い分は「多いと有料」で練馬区で一度にたくさん出すときの方法は「大量にごみを出す場合」に載っています。分からなければ練馬清掃事務所に聞けます。
- 施設へ運ぶなら、練馬区の受け入れ条件を見る(車で持込可)持ち込める人やごみの条件は「粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索」に載っています。分からなければ粗大ごみ受付センターに聞けます。
練馬区の遺品整理でよくある質問
遺品整理の業者に、出たごみの処分まで全部まかせていい?
区は、家のごみを民間業者が持っていくと、許可があっても違法になるとしています。ごみが多いときは、管轄の清掃事務所に先に相談してください。
実家の家具をまとめて出すには?
粗大ごみ受付センター(03-5703-5399、ネットは24時間)に申し込みます。年末や引っ越しの時期は混むので、量が多いなら早めの申し込みが案内されています。
袋のごみが何十袋も出たら、集積所に出していい?
1回に出せるのは45リットルの袋3つまでで、超える分は有料です。郵便番号176・179は練馬清掃事務所、177・178は石神井清掃事務所に相談します。
親の家の粗大ごみを、自分の車で持ち込める?
持ち込めるのは申し込んだ本人か同じ世帯の人だけで、他人の分は不可です。親の家の品が当たるかは、管轄の清掃事務所に確かめてください。
出典
- ポスティングされたチラシを見て安易に電話をしないようにしましょう(確認日:2026年10月16日)
- 粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索(確認日:2026年10月16日)
- 大量にごみを出す場合(確認日:2026年10月16日)
- 東京都空き家家財整理・解体促進事業(確認日:2026年10月16日)